ストレスチェック義務化の企業様へ
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問表(選択解答)に労働者が記入し、それを集計分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。
改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイント
1.50人以上の事業所について、毎年1回、全従業員へのストレスチェック実施
2.高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師による面接指導の実施
3.面接指導を実施した医師から意見を聴き、それを踏まえて、必要に応じた就業上の措置の実施
4.面接指導の結果は事業所で5年間保存
5.ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告
面接指導について
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出(※1)があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施(※2)しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き(※)、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
面接指導の結果(※)は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
1. 実施年月日
2. 労働者の氏名
3. 面接指導を行った医師の氏名
4. 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
5. 就業上の措置に関する医師の意見
当社ストレスチェックのおもな特長
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