産業医の標準的な業務内容
訪問時に行う企業内での業務
(1) 安全・衛生委員会(月1回)への参加
毎月委員会構成員として参加し、経営者側と労働者側の立場を考えて、医学的な見地から意見を述べていただきます。議事録への押印もお願いいたします。
(2) 健康診断結果の就業判定と面談対象者の選定・事後指導
健康診断結果を確認し、面談対象者を選定していただきます。 定期健診とその結果に基づく事後措置としての生活指導、休養、受診勧奨、配置転換等の措置をとってください。
(3) 従業員の健康指導・過重労働者の面接指導
過重労働者(残業が月80~100時間超の労働者)への面談、定期健康診断の異常所見者への健康指導、メンタルヘルス相談(休職・復職判定を含む)を行います。
面談毎に企業様へ『面接指導結果報告書』を提出していただきます。
(4) 職場巡視
作業場等を巡視し、作業もしくは衛生状態に健康を害する危険性がある場合には、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置をお願いいたします。
随時ご対応いただく業務
(5) 健康・メンタルヘルスに関する電話・メール相談
非訪問時にも月に3案件まで基本料金内で、電話・メールによる相談業務を行っていただきます。
※4案件目以降は、1案件に付き4,000円をお支払いいたします。)